ギフトカードサポート | clook law - 契約書のデータベース

一般利用規約

ギフトカードサポート


本サービスには、加盟店が加盟店自身のブランドを付したギフトカード(本第6a条に基づき加盟店により発行されるギフトカードを、以下「本ギフトカード」という)を発注し、加盟店の顧客に対して発行し、その使用状況および残高を確認することを可能にするための、ソフトウェアおよびサポートの提供を含むものとします。かかるソフトウェアおよびサポートを利用するために、加盟店は本規約の定めに従うこと、および、いかなる態様にせよ、本規約の定めを変更したり規定を追加したりしないことに同意します。

(Squareではなく)加盟店が本ギフトカードの発行者および維持管理者となるものとします。また加盟店が、本規約の定めに従い、本ギフトカードを加盟店の顧客に対し発行し、本ギフトカードの利用により決済される本ギフトカード所持人との間の取引を行うものとします。

加盟店の顧客からの本ギフトカードの発行の対価の受領、および加盟店の営業所において提供される加盟店の商品またはサービスの対価の本ギフトカードの利用による決済は、加盟店のみの責任において行われるものとします。

加盟店による本ギフトカードを利用して行う商品・サービスの販売とその対価の受入は、加盟店登録と関連付けられた所在地にある加盟店の営業所のみにおいて行うものとし、加盟店のギフトカードには、ギフトカードを利用できる営業所をそれぞれ記載しなければならないものとします。

加盟店が複数の営業所を有しており、これらの営業所を一つの加盟店登録で管理していない場合には、加盟店は、本ギフトカードを発行し本ギフトカードの利用による代金決済を受け入れることを希望する加盟店登録ごとに、本ギフトカードを発注しなければなりません。本ギフトカードは自家型のギフトカードであり、加盟店において購入される商品またはサービスの対価を加盟店に対して支払う際の決済にのみ利用することができます。

加盟店は、本ギフトカードが信用販売取引により発行される場合には、本ギフトカード1枚ごとに、Squareに対して手数料を支払うものとします。また、加盟店は、本ギフトカードの発注ごとに、本ギフトカードの納入業者に対して、発注手数料、印刷手数料および配送料のすべてを支払うものとします。

Squareは、本ギフトカードが加盟店における商品・サービスの購入対価の決済に利用される際には加盟店から手数料を徴収しないものとし、また加盟店も本ギフトカードの発行、維持管理または利用に対して手数料その他の負担を賦課しないものとします。加盟店は、50,000円を超える金額が記録された本ギフトカードを発行しないものとします。また、加盟店は、自らが発行するギフトカード(本ギフトカードを含みます)の未使用残高の合計額が、1,000万円を超えないように維持しなければならないものとします。

加盟店は、適用ある法令により許容された範囲を超えて本ギフトカードに使用期限を設けてはならないものとし、本ギフトカードに記録された未使用の金額がすべて利用されるまで、その所持人が、使用期限の経過していない本ギフトカードの未使用金額分を利用できるよう、加盟店の費用において維持しなければならず、これは加盟店登録が停止されまたは解除された場合にも同様とします。

加盟店は、適用ある法令により許容される範囲で行うときを除き、本ギフトカードの全部または一部の現金化、または現金での払い戻しをしてはならないものとします。加盟店は、本ギフトカードを発行する際に、加盟店の商号、発行される本ギフトカードに記録された金額、当該本ギフトカードを利用することができる営業所の所在地、当該本ギフトカードの利用に関する禁止事項、制限および諸条件、ならびに未使用の金額その他の当該本ギフトカードに関する情報を入手するための連絡先を、資金決済法に従い、顧客に対して明確に開示するものとします。

もし本ギフトカードを利用しようとする所持人の購入金額が当該本ギフトカードの未使用の金額を上回る場合には、差額についてはその所持人から他の支払い手段により支払を受けるものとします。

すべての本ギフトカードおよび本ギフトカードにかかわる資金は加盟店の資産に属するものとします。加盟店が発行する本ギフトカードの利用または悪用に関する責任、ならびに加盟店が発行する本ギフトカードに関して第三者から提起されるクレームについては、すべて加盟店の責任において解決するものとします。加盟店は、自らの責任において、本ギフトカードに適用のある法令および条例その他の規制を遵守するものとします。遵守の対象には、届出または表示・開示等の義務、ならびに使用期限、手数料、払戻し、未使用残高および没収等に関して適用される義務(すべての地方および地域において課される未使用残高のモニタリング、報告、返金などに関する規制など)を含みますが、これらには限られないものとします。また加盟店は、自らの責任において、本ギフトカードの所持人に対する顧客サービスを提供するものとします。

本規約中に本条の規定に抵触しうる規定がある場合でもそれにかかわらず、本ギフトカードは、第63条に定義される「カード」には該当せず、また本ギフトカードを利用して決済される加盟店による商品・サービスの販売は第63条に定義される「信用販売取引」には該当しません。

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