振込金の保留 | clook law - 契約書のデータベース

一般利用規約

振込金の保留


Squareが加盟店の本サービスの利用に関する調査または紛議の解決を進める上で必要がある場合、Squareは、振込金の支払を保留することができるものとします。また、Squareは、適用ある法令等または裁判所命令に従うため必要がある場合、または法的執行機関もしくは行政機関から要請される場合にも、必要に応じて、振込金の支払を保留または拒否することができるものとします。なお、支払を保留した振込金額について法定利息その他遅延損害金は発生しないものとします。

加盟店は、商品またはサービス(附帯関連する役務を含む)等の品質不良、瑕疵、運送中の破損、数量不足、品違いその他、販売した商品またはサービスに関するカード利用者との紛議については、自らの責任と費用負担の下、遅滞なく解決するものとします。その紛議の内容により、Squareから商品の変更、販売方法、運送方法等について改善の申入れを受けたときは、加盟店は当該申入れに従って改善を行うものとします。加盟店は紛議の解決にあたり、Squareの許可なくカード利用者に対してカード利用代金を直接返金しないものとします。上記の紛議を理由にカード利用者がカード利用代金の支払を拒否した場合、カード利用者との間で紛議が発生する可能性があるとSquareが認めた場合、またはカード利用者が使用するカード会社に対する支払が滞った場合には、紛議が解決するまで、Squareは加盟店に対する振込金の支払を保留できるものとします。この場合、保留した振込金額について法定利息その他遅延損害金は発生しないものとします。

加盟店は、カード利用者との紛議が生じた場合、Squareに対し、カード利用者との取引の態様(当該紛議にかかる取引の内容および勧誘行為がある場合にはその内容等)、紛議の発生要因について報告するものとします。Squareおよび提携カード会社が、上記の報告の内容またはSquareおよび提携カード会社の調査の結果、カード利用者の紛議が加盟店の割賦販売法第35条の3の7に規定される行為その他法令等で禁止されている行為に起因するものと認めた場合には、加盟店は、当該行為の防止体制、苦情処理体制に関する事項、その他当該行為の防止のためにSquareおよび提携カード会社が必要と認める事項を、Squareの求めに応じて報告しなければならないものとします。

Squareおよび提携カード会社が、上記の報告または認定割賦販売協会の保有する情報その他の方法によるSquareおよび提携カード会社の調査の結果、カード利用者の紛議の発生状況が、他の加盟店と比較してカード利用者の利益の保護に欠けると認める場合には、加盟店は、当該行為の詳細事項、当該行為の防止体制、苦情処理体制に関する事項その他の当該行為の防止のためにSquareおよび提携カード会社が必要と認める事項を、Squareの求めに応じて報告しなければならないものとします。

Squareは、上記の報告その他Squareの調査の結果、必要があると認める場合には、加盟店に対して所要の措置を行うことができ、加盟店はこれに従うものとします。但し、Squareによる指導は、加盟店を免責するものではありません。Squareが行う措置・指導には以下を含みますが、これに限られません。

1.文書または口頭による改善要請
2.信用販売取引の停止
3.本契約の解除

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