委託の場合のカード番号等の管理 | clook law - 契約書のデータベース

一般利用規約

委託の場合のカード番号等の管理


加盟店は、委託先において、カード番号等の漏洩等が発生した場合または委託先において漏洩等が発生したと判断される合理的理由があるとSquareまたは提携カード会社が判断した場合には、速やかに委託先から漏洩等の発生の日時・内容その他詳細事項について報告を受けた上で、速やかにSquareに対し、Squareの別途定めるところに従い、漏洩等の発生の日時・内容その他詳細事項について報告をしなければならないものとします。

上記の場合において、加盟店は、委託先をして、その発生の日から7営業日以内に漏洩等の原因を加盟店に報告させた上で、再発防止のための必要な措置(委託先の従業者に対する必要かつ適切な指導を含む)を講じさせるものとし、その内容をSquareに書面で報告しなければならないものとします。Squareは、当該措置が不十分であると認めた場合、他の加盟店においてカード番号等の漏洩等が発生した場合において類似の漏洩事故の発生を防止する必要がある場合、その他Squareが必要と認める場合には、加盟店に対し、第33条と同様の当該措置の改善の要求その他必要な指導を委託先に行うよう要請できるものとし、加盟店はこの指導要請に従うものとします。但し、Squareによる指導要請は、加盟店ないし委託先を免責するものではないものとします。加盟店は、本条に定めるSquareの権利が実現可能となるために必要となる委託先の義務を、委託先との契約において定めるものとします。

契約書情報


一時保存

※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。
※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。