カード番号等の管理 | clook law - 契約書のデータベース

一般利用規約

カード番号等の管理


加盟店は、前条の個人情報の内、カード番号等(その業務上利用者に付与する割賦販売法第2条第3項第1号に定める番号、記号その他の符号を含み、以下同じ)の滅失・毀損・漏洩等(以下本条および第35条において「漏洩等」という)が生じた場合または加盟店において漏洩等が発生したと判断される合理的理由があるとSquareまたは提携カード会社が判断した場合には、速やかにSquareに対し、漏洩等の発生の日時・内容その他詳細事項について報告をしなければならないものとします。加盟店は、カード番号等の漏洩等が生じた場合、または加盟店において漏洩等が発生したと判断される合理的理由があるとSquareまたは提携カード会社が判断した場合には、その発生の日から7営業日以内に、漏洩等の原因をSquareに対して報告し、再発防止のための必要な措置(加盟店の従業者に対する必要かつ適切な指導を含むものとする)を講じた上で、その内容をSquareに書面で報告しなければならないものとします。

Squareは、上記の措置が不十分であると認めた場合、他の加盟店でのカード番号等の漏洩等が発生した場合において類似の漏洩事故の発生を防止する必要がある場合、その他Squareが必要と認める場合には、加盟店に対し、当該措置の改善の要求その他必要な措置・指導を行えるものとし、加盟店はこれに従うものとします。但し、Squareによる指導は、加盟店を免責するものではありません。Squareが行う措置・指導には以下を含みますが、これに限られません。
1.SquareまたはSquareが指定する監査会社を用いたシステム診断
2.信用販売取引の停止

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