第三者からの申立て | clook law - 契約書のデータベース

一般利用規約

第三者からの申立て


個人情報の滅失・毀損・漏洩等に関し、カード利用者を含む第三者から、訴訟上または訴訟外において、Squareまたは提携カード会社に対する損害賠償請求等の申立てがされた場合、加盟店は当該申立ての調査解決等に全面的に協力するものとします。

上記の第三者からのSquareまたは提携カード会社に対する申立てが、第32条、および第33条に定める加盟店の責任範囲に属するときは、加盟店は、Squareおよび提携カード会社が当該申立てを解決するのに要した一切の費用(直接の費用であるか間接の費用であるかを問わず、弁護士費用等を含む)を負担するものとし、加盟店はSquareの請求に従い、当該費用相当額を直ちに支払うものとします。

本条の定めは、本契約終了後も有効とするものとし、営業秘密等の滅失・毀損・漏洩等に関し、第三者から加盟店またはSquareまたは提携カード会社に対する損害賠償等の申立てがされた場合に準用されるものとします。

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