売上債権 | clook law - 契約書のデータベース

一般利用規約

売上債権


Squareは、第12条に基づく信用販売取引の売上債権につき、本規約に基づき、カード利用者に代わって立替払いを行うものとします。 加盟店は、立替払契約より生ずるSquareに対する金銭債権を、第三者に譲渡し、または立替払をさせることはできません。Squareの加盟店に対する立替払債務は、Squareへ該当する信用販売取引の情報が送信され到着することにより発生し、同時に、Squareからカード利用者に対する求償権が発生するものとします。 加盟店は、本規約で定める理由により、Squareが支払を行い、または支払を保留することについて予め同意します。加盟店の同意により、Squareは加盟店が指定する金融機関口座へ振込金を振り込むことが可能となります。加盟店の同意は、本契約が解除されるまで有効です。加盟店はさらに、返金または払戻し(Squareによる立替払債務にかかる契約(以下「立替払契約」という)の取消をいう。以下同じ)を実施するため、必要に応じて迅速な協力および支援をSquareに対して提供することに同意します。加盟店は、立替払契約が成立した後に、カード利用者が割賦販売法および特定商取引法に定める信用販売取引の申込みの撤回または信用販売取引の解除(以下「クーリング・オフ」という)を行った場合には、直ちにSquareに対して当該信用販売取引の取消の手続を行うものとします。加盟店は、商品またはサービス等を複数回にわたり引渡しまたは提供する場合において、当該立替払契約が成立した後にカード利用者が当該信用販売取引を解除したときは、直ちにSquareに届出るとともに、Squareが定める方法により当該カード利用者と当該信用販売取引の精算を行うものとします。 加盟店が信用販売取引の取消または解約等を行う場合には、直ちにSquareが定める方法にて当該信用販売取引にかかる立替払契約を取消すこととします。Squareは、振込金から払戻し金額(払戻しにより加盟店が実行済の立替払に関しSquareに返還すべき金額をいう。以下同じ)を差引充当することができ、払戻し金額に不足が生じる場合には、次回以降の振込金を順次払戻し金額に充当することができます。加盟店は、上記により立替払契約の取消にかかる売上債権の振込金が、Squareより支払済みである場合には、直ちにこれを返還するものとします。この場合、Squareは、Squareから加盟店に支払うべき振込金があるときは対当額にて相殺することができるものとします。 また、同一の個人または法人が加盟店としての登録を複数有する場合(異なる名称での店舗運営を行っている場合、異なる地域の営業拠点について別途登録している場合などを含みますが、それには限りません。)において、当該個人または法人が一部の登録に関して売上債権の払戻し等によるSquareに対する債務の弁済を遅滞しているときは、Squareは、当該個人または法人の有する他の登録についてSquareが送金すべき金額から、当該債務に相当する金額を相殺のうえ控除することができるものとします。Squareは、複数の加盟店としての登録が同一の個人または法人にかかるものであるかどうかを確認するため必要と判断した場合には、各加盟店登録先に対して照会を行うことができるものとし、加盟店はこれにあらかじめ異議なく同意するものとします。 本規約により計算した金額に一円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てるものとします。

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