営業秘密等の保持 | clook law - 契約書のデータベース

一般利用規約

営業秘密等の保持


加盟店、Squareおよび提携カード会社は、取得した営業秘密等を、相手方の書面による事前の同意を得ることなく、第三者に提供・開示・漏洩せず、本規約に定める業務目的以外の目的に利用しないものとします。但し、以下のいずれかに該当することが証明された情報は営業秘密等に含まれないものとします。
1.当該情報を受領した時点で、既に公知であった情報
2.当該情報を受領した後に、当該情報を受領した当事者の責めに帰すべき事由によらずして公知となった情報
3.当該情報を受領した時点で、当該情報を受領した者が既に保有していた情報(守秘義務の制約の下で相手方が示された情報を除く)
4.当該情報を受領した後に、守秘義務に服さない第三者から守秘義務を負うことなく適法かつ正当に開示を受けた情報
前項の営業秘密等には、Squareより加盟店宛に提供する事務連絡票の情報等が含まれるものとします。
加盟店は、営業秘密等を滅失・毀損・漏洩等することがないよう必要な措置を講ずるものとし、当該情報の滅失・毀損・漏洩等に関し責任を負うものとします。
本条の定めは本契約終了後も有効とします。

契約書情報


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