本サービスの利用 | clook law - 契約書のデータベース

一般利用規約

本サービスの利用


本サービスの利用申込みにあたり、加盟店は本規約に定める信用販売取引を行う店舗・施設等を指定のうえ、予めSquareに登録し、承認を得る必要があります。

加盟店は、Squareが提供するハードウェアを利用した対面による信用販売取引を行った場合、直ちに商品またはサービス等をカード利用者に引渡しまたは提供するものとします。但し、売上票記載の売上日に引渡しまたは提供することができない場合は、カード利用者に書面をもって引渡し時期等を通知するものとします。加盟店は、本サービスの利用に際し、(i)カード取扱規則、ならびに(ii)割賦販売法、特定商取引に関する法律(以下「特定商取引法」という)、不当景品類及び不当表示防止法(以下「景品表示法」という)、消費者契約法等の関連する法令、政令、規則、行政当局のガイドライン等(以下「法令等」という)を遵守するものとします。また、Squareが関連する法令等を遵守するために必要な場合には、Squareの要請に応じ、加盟店は必要な協力を行うものとします。

本サービスは、日本国内における事業目的以外には使用することはできません。加盟店は、本サービスを直接的または間接的に輸出することはできません。

加盟店は、以下のいずれかに該当し、または該当するおそれのある商品・サービスを取り扱ってはならないものとします。

1.カード取扱規則により取扱いが禁止されるもの(提携組織および提携カード会社が公序良俗に反すると判断したものならびにカード取扱規則における取扱いのための条件を満たさないものを含む)、銃刀法、麻薬取締法、ワシントン条約、その他関連する法令等の定めに違反するもの
2.Squareが公序良俗に反すると判断するもの
3.特定商取引に関する法律で規制される販売方法(通信販売を除く)による取引
4.ギフトカード、商品券、バウチャー、クーポン、通貨、航空券、割引チケット、収入印紙、切手、定期券、プリペイドカード、回数券その他の有価証券等、換金性の高い商品およびSquareが別途指定した商品・サービス等 (但し、第6b条に基づく本ギフトカードの発行を除く)
その他カード利用者との紛議もしくは不正利用の実態等に鑑み、またはSquare、提携組織および提携カード会社のブランドイメージ保持の観点から、Squareが不適当と判断したもの
5.本サービスの利用申込みに対するSquareの承認は、加盟店の商品・サービスが上記各号のいずれにも該当しないことを保証するものではなく、Squareによる承認の後に、加盟店の商品・サービスが、上記各号のいずれかに該当することもしくはそのおそれがあることが判明した場合、または、法令等もしくはカード取扱規則の変更等により、上記各号のいずれかに該当することもしくはそのおそれがあることが判明した場合、Squareは、加盟店に対する何らの責任を負うことなく、当該承認を撤回することができるものとします。

Squareが、加盟店が取扱う商品・サービスについて報告を求めた場合には、加盟店は速やかに報告を行うものとし、Squareが上記各号のいずれかに該当すると判断した場合には、加盟店は直ちに当該商品・サービスの信用販売取引を中止するものとします。

加盟店登録により、加盟店は、Squareの事前の許可を得た上で加盟店の顧客であるカード利用者に対してロイヤルティプログラムを提供することができます。加盟店が当該ロイヤルティプログラムを提供する場合、プログラムの内容、プログラムによって提供される便益および関連する報酬等が景品表示法、不正競争防止法、割賦販売法その他の法令等を遵守していることを確認する責任は(Squareではなく)加盟店にあります。加盟店は、加盟店のロイヤルティプログラムに適用される規約等を加盟店のカード利用者に提示する必要があります。

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