後払い銀行決済の特則
1. 前条第1項の規定にかかわらず、弊社が特に認めるクライアントに限り、後払い銀行決済を認めるものとし
ます。
2. 前項の場合、当該クライアントは、プロジェクト方式の場合は当該クライアントが第20条第6項各号の支
払確定の手続をなした日(支払確定に同意したものとみなされたときを含みます。)、コンペ方式の場合
は第22条に定める当選確定手続を行った日、タスク方式の場合は第23条の支払確定の手続を行った日、時
間報酬方式の場合は第24条に定める支払確定をした日(支払確定に同意したものとみなされたときを含み
ます。)、月額報酬方式の場合は第25条に定める支払確定がなされた日を含む月の翌月末日まで(支払期
日が土日祝祭日にあたるときは、土日祝祭日を除く最終営業日(前営業日)まで)に、弊社発行の請求書
に基づき、
(1)依頼金額(第11条第1項第3号に定める有料オプションを利用する場合には、依頼金額のほかに当該オプ
ション料金についても本項によるものとします。)、及び、
(2)後払い手数料(依頼金額の5%の金額とし、1円未満の小数点以下は切り上げるものとします。これは第
11条に定める利用手数料とは別の手数料となります。)の合計額を、弊社指定の銀行口座に振り込む方
法により支払うものとします。
3. 後払い銀行決済の場合、弊社は、クライアントの委託を受けてランサーに対して報酬の立替払を行うもの
とし、弊社とクライアントとの間には立替払委託契約が成立するものとします。この場合、ランサーは、
プロジェクト方式においては第20条第6項各号の支払確定時点、コンペ方式においては第22条第2項の当選
確定の時点、タスク方式においては第23条第2項の支払確定を送信した時点、時間報酬方式においては第
24条第7項又は第8項の支払確定時点及び月額報酬方式においては第25条第5項の支払確定時点において、
当該報酬に係る立替払委託契約を承諾し、同契約の利益を享受する意思を表示したものとみなされること
にあらかじめ同意するものとします。
4. 前項の契約の成立は、弊社とクライアント間で改めて意思表示をなすことなく、弊社が後払い銀行決済を
認めた時点で当然に成立するものとします。
5. 後払い銀行決済の場合、弊社は、立替払委託契約に基づき、ランサーに対して報酬の立替払を行い、本サ
ービス内の入出金履歴に記録された報酬支払い日時を以て、ランサーのクライアントに対する報酬請求権
は消滅するものとします。
6. 弊社は、クライアントと立替払委託契約を締結した場合には、クライアントに対して、ランサーに対する
報酬立替払義務その他当該立替払委託契約から直接的に発生する義務のみを負うものとし、弊社は、当該
義務以外には、譲渡契約又は業務委託契約に関し、直接的か間接的かを問わず、一切責任を負いません。
7. 立替払委託契約は、譲渡契約又は業務委託契約とは別に成立し、契約の効力が相互に何ら影響を受けない
ものとします。
8. 後払い銀行決済において、クライアントが請求書記載の支払期限までに支払いを行わなかった場合、弊社
は、本規約に対する違反行為がなされたものとみなすことができるものとします。