月額報酬方式における会員間取引 | clook law - 契約書のデータベース

利用規約 | クラウドソーシング「ランサーズ」

月額報酬方式における会員間取引


1.月額報酬を選択した場合、クライアント及びランサーは、その間で成立した契約が準委任契約であること並びに弊社が別途定めるルール(https://lancers.jp/monthly_work_contracts/guide)に従って自動で更新及び決済されることに同意するものとします。なお、弊社が別途認めた場合を除き当月の契約解除はできないものとします。
2. 月額報酬を選択した場合、準委任契約成立時点において、ランサーからクライアントに対する報酬請求権
が発生するものとします。
3. クライアントは、ランサーに対して契約を申し込む際に、当該契約に基づく報酬(ただし、弊社が別途下
限金額を定めることがあるものとします。)について、クレジットカード決済による支払い予約を行うも
のとします。支払い予約又はクレジットカード決済処理にエラーが生じたことによる一切の責任はクライ
アントが負うこととします。
4. ランサーは、準委任契約に定める業務終了後、クライアントに対し、本サイトのメッセージ機能で完了の
報告をするものとします。クライアントは、速やかにこの報告内容を確認するものとします。
5. 月額報酬が選択された場合、クライアントが前項による確認を行ったか否かにかかわらず、当月末日をも
ってクライアントによる確認がなされたものとみなし、当月末日の時点をもってシステム上自動で支払確
定がなされるものとします。
6. 前項において、第3項に定めるクレジットカード決済の支払い予約に基づき、当該支払確定時点において、
クレジットカード決済処理が実行されるものとします。
7. 第5項の場合において、弊社は、ランサーより授与された代理受領権限に基づき、各種決済方法により弊社
に支払われた報酬をランサーのために受領し、同受領時点において、ランサーのクライアントに対する報
酬請求権は消滅するものとします。
8. 弊社は、第6項の規定に基づいて受領した報酬をランサーのアカウントに対し支払うものとし、当該支払い
時に、第11条第1項第1号に定める弊社手数料を差し引くことができるものとします。
9. 成果物が発生した場合、その譲渡可能なすべての権利(著作権法第27条及び第28条の権利を含みます。)
は、個々の成果物ごとに、支払確定時に、ランサーからクライアントに譲渡されるものとします。その対
価は、ランサーがクライアントから受け取る報酬に含まれるものとします。
10. クライアントは、有効な準委任契約が存在する月において、当月の25日までの間、翌月以降の契約内容を
変更する申請を行うことができるものとします。ただし、ランサーが当該申請から3日以内に当該申請に対
する拒否の連絡を行わなかった場合、ランサーが、当該申請の内容を拒否したものとみなし、契約内容変
更申請前の内容で決済されるものとします。
11. 準委任契約成立後、契約の解除は、弊社所定の方法による場合のみ可能とします。ただし、当該報酬が、
ランサーの銀行口座への出金後の場合はこの限りではありません。クライアント及びランサーは、相手方
及び弊社に対し、解除に関し損害賠償請求その他の請求をなすことができないものとします。
12. 弊社は、前項に定める場合のほか、弊社が代理受領した報酬をランサーに支払うことが不適当であると判
断した場合には、クライアントに対し、弊社が相当とする額を返金するものとします。なお、本号の返金
に際し、弊社がクライアントの返金銀行口座にお振込みする場合の振込手数料は、クライアントが負担す
るものとし、弊社は、クライアントへの返金額から、それぞれ振込手数料相当額を差し引くことができる
ものとします。

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