会員間取引の原則 | clook law - 契約書のデータベース

利用規約 | クラウドソーシング「ランサーズ」

会員間取引の原則


1. 会員間取引の種類にかかわらず双方の会員は成立した契約に従って会員間取引を完了する義務がありま
す。会員間取引で発生する各種作業・連絡・法的義務の履行・トラブル対処等については、会員同士で行
うものとします。
2. 弊社は、会員間取引に関する一切の事項について、一切責任を負わないものとします。
3. 会員間取引の種類にかかわらず、本サービスを利用してクライアント(チーム制におけるリーダーを含み
ます。本条において以下同じ。)とランサー(チーム制におけるメンバーを含みます。本条において以下
同じ。)間に成立する契約をいかなる意味でも雇用契約又は類似の労働契約とはしないものとし、これが
いかなる契約の形式による場合であっても、クライアントは当該契約に基づくランサーによる業務遂行の
場所及び時間について指定又は管理することによって拘束したり、業務内容及び遂行方法について業務委
託に必要な限度を超えて指揮命令したりしてはならず、これらに反する内容でのクライアントとランサー
間の定めは無効とします。本項の規定は、本規約第2条第2項、第20条第3項、第21条第4項その他本規約の
如何なる規定にもかかわらず、クライアントとランサー間のいかなる合意にも優先して適用されます。

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