時間報酬方式における会員間取引 | clook law - 契約書のデータベース

利用規約 | クラウドソーシング「ランサーズ」

時間報酬方式における会員間取引


1.時間報酬方式の場合、クライアント又はランサーのいずれかより、弊社が定める所定の事項を明示し、時間報酬方式によることの申込を行い、これに対して相手方が承諾を行うことにより、クライアント及びランサー間による業務委託契約が成立し、同時点で、ランサーからクライアントに対する報酬請求権が発生するものとします。クライアントは、時間報酬方式により業務を依頼した場合、ランサーが業務を行った時間に対して報酬を支払うものとして、成果物に対して報酬を支払うものでないことに同意するとともに、成果物の完成や品質について保証されるものではなく、成果物の仕様不適合等の債務不履行、成果物の契約不適合についても保証されるものではないことに同意するものとします。
2.前項の契約成立前において会員間でなされる、時間単価、費用等に関する会員間のやりとり(見積提示、サンプルの制作を含む)では、会員間において、契約を締結する義務が発生することはなく、ランサーは、弊社及びクライアントに対し、何らの責任追及又は補償を求めることはできないものとします。
3. 契約成立後、クライアント及びランサーは、相互に自己の会員連絡先情報を通知し、時間報酬方式に関す
る直接の連絡が可能にするよう努めるものとします。クライアント及びランサーは、成立した契約内容に
ついては、相互に協議の上、書面で契約を締結するなどし、合意された詳細な法律関係を明らかにするよ
う努力するものとします。クライアント及びランサー間において合意が確認できないために生じるトラブ
ル又は紛争については、弊社は何ら責任を負いません。
4. 契約成立後、クライアントは、ランサーが業務に着手するまでに、依頼内容に応じて必要とされる報酬に
ついて、クレジットカード決済による支払い予約を行うものとします。ランサーは、クライアントによる
支払い予約手続が遅延したことにより業務着手が遅延した場合でも、その責任を負わないものとします。
5. ランサーは、報酬の計算の元となる時間の計測には、原則として弊社が本サービス上において定める方法
によるものとし、業務を遂行した場合、クライアントに対して計測された時間と併せて業務した内容を報
告し、報酬を請求するものとします。ランサーが業務を遂行したにもかかわらず、何らかの理由により計
測されなかった時間については、クライアントが承認した場合を除き、原則として報酬の対象とはならな
いものとします。
6. クライアントは、ランサーが業務を行った時間に対して報酬を支払い、成果物に対して報酬を支払うもの
でないことに同意するものとします。1時間未満の端数については、1分単位の分割計算で支払われるもの
とし、1分未満の端数は切り捨てるものとします。また、計算された時間報酬が整数ではない場合は、1円
未満の小数点以下は切り捨てるものとします。
7. クライアントは、ランサーより報酬の請求を受けた場合、当該請求内容を承諾するときは支払確定を行う
ものとし、当該請求内容に不服があるときは15日以内にランサーに対して修正依頼を行うものとします。
この日を経過しても、修正依頼を行わない場合、すべての作業を承諾したものとみなして、クライアント
はランサーの請求内容に従い、支払確定が行われるものとします。支払確定により、第4項に基づき支払い
予約がなされていたクレジットカード決済処理が実行されるものとします。この場合、弊社は、ランサー
より授与された代理受領権限に基づき、クレジット決済により支払われた報酬をランサーのために受領
し、同受領時点において、ランサーのクライアントに対する報酬請求権は消滅するものとします。
8. ランサーは、クライアントより請求内容に対する修正依頼を受けた場合、修正依頼を受けたときから7日以
内にクライアントに対して再申請を行うものとします。この日を経過しても、再申請を行わない場合、ラ
ンサーのクライアントに対する報酬の請求自体が本サービス上においては無効なものとして扱われるもの
とします。なお、クライアントはランサーから再申請を受けた場合、前項に準じ、その内容を確認し、支
払確定又は修正依頼を行うものとします。
9. 弊社は、第7項の規定に基づいて受領した報酬をランサーのアカウントに対し支払うものとし、当該支払い
時に、第11条4項に定める弊社手数料を差し引くことができるものとします。
10. クライアント及びランサーは、業務委託契約が成立したときから14日を経過するまでの間は、弊社所定の
手続きを経たうえで相手方に通知をすることにより、通知日の翌日以降の指定した日において、契約を解
除することができます。業務委託契約が成立したときから14日を経過した場合は、弊社所定の手続きを経
たうえで相手方に通知をすることにより、通知日より14日以上先の指定した日において、契約を解除する
ことができます。
11.弊社の報酬受領後に業務委託契約が解除された場合、弊社は、当該報酬をクライアントに返金するものとします。ただし、当該報酬が、ランサーの銀行口座への出金後の場合はこの限りではありません。クライアント及びランサーは、相手方及び弊社に対し、解除に関し損害賠償請求その他の請求をすることができないものとします。
12.弊社は、第10項のほか、以下のいずれかに該当する場合には、クライアントに対し、弊社がランサーのために受領した報酬を以下の規定にしたがって返金するものとします。なお、本項又は前項の返金に際し、弊社がクライアントの返金銀行口座にお振込みする場合の振込手数料は、クライアントが負担するものとし、弊社は、クライアントへの返金額から、それぞれ振込手数料相当額を差し引くことができるものとします。
(1)本条の規定に基づいて、クライアントが支払確定を行い、弊社が代理受領した報酬からランサーへの報
酬総額の支払い後に残額が生じた場合。ただし、報酬総額が300円に満たない場合には、弊社はクライ
アントに対して、受領した報酬と300円との差額のみを返金し、300円と当該報酬総額との差額について
は返金せず、弊社が受領するものとします。
(2)前号に定めるほか、弊社が代理受領した報酬をランサーに支払うことが不適当であると判断した場合。
なお、この場合、弊社が相当とする額を返金するものとします。
13. クライアントが第7項及び第8項に基づき承認した業務時間内にランサーが成果物を制作した場合は、当該
成果物に係る譲渡可能なすべての権利(著作権法第27条及び第28条の権利を含みます。)は、支払確定時
に、ランサーからクライアントに譲渡されるものとし、その対価は無償とします。
14. クライアントが第7項及び第8項に定める支払確定の手続をした場合(支払確定に同意したものとみなされ
た場合を含む)は、他の会員との間において紛争又はトラブルが存在しているときでも、これらの問題が
合意により解決されたか、又は問題がなかったとみなし、弊社は決済完了手続を行うことができるものと
します。また、会員間において明確な合意がされていないために紛争又はトラブルが存在する場合、他の
会員より確定判決等が提出されたときは、弊社は、確定判決等の記載にしたがって、決済完了手続又は受
領した報酬の返金手続を行うことができるものとします。会員間で、和解その他の合意内容として代金減
額、損害賠償その他の条件が定められた場合でも、弊社は、決済完了手続においては、所定の依頼金額に
基づき手続を行うことで足り、代金減額、損害賠償その他の条件の履行は、会員間で直接行うものとしま
す。
15. 時間報酬方式において弊社が提供する計測システムその他のソフトウェア又はツールは、会員間の連絡又
は業務を円滑に進捗させるための便宜を提供するものであります。弊社は、会員間の業務の進捗管理、計
測管理を行う義務は一切負わず、ランサーによる業務又は報告の懈怠、その他の債務不履行による責任を
負わないものとします。弊社は、提供する計測システム等について、常に正常に動作することを保証する
ものではなく、動作状況について常時監視する義務を負うものではありません。ランサーは、計測システ
ム等が正常に動作していないことを認識した場合、電子メールにて弊社へ直ちに報告するとともに、正常
な動作が再開するまで、業務を停止するものとします。
16. 時間報酬方式において、ランサーは、業務時間に対し報酬が支払われることを認識し、以下の点で最善の
努力を払うものとします。
(1)自己が報告する時間においては業務に集中し、合理的な水準の業務遂行速度のもと、業務を行うこと
(2)故意若しくは重過失により作業の所要速度を遅らせる行為(客観的・合理的に見て故意又は重過失と見
るべき場合を含む)を厳に慎むこと
17. クライアント又はランサーが本条各項の規定に違反した場合は、弊社は事前通知なく、時間報酬方式によ
るサービスの提供を停止その他適切と認められる措置を講じることができるものとします。

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