チーム制における特則 | clook law - 契約書のデータベース

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チーム制における特則


1.プロジェクト方式において、クライアントが固定報酬を選択し、かつ仕事を依頼する相手方としてチームを選定した場合には、チーム制によることができるものとします。
2.前項の場合には、クライアントは、前条第1項の規定に基づきクライアントとリーダー間の業務委託基本契約が成立した時点で、リーダーが各メンバーに業務を再委託すること、並びにリーダー及び各メンバーの分配金についてクライアントへの直接の報酬請求権が発生することを承諾したものとします。またこの承諾は、契約成立後に新たに当該チームにメンバーが加わった場合や一旦合意された分配金の設定が変更された場合についても当然に及ぶものとし、かつ当該メンバーの削除を妨げるものではありません。
3. チームを作成しようとするリーダーは、次項に基づいてクライアントとリーダー間及びリーダーとメンバ
ー間の業務再委託契約が成立するまでは、自己の責任で当人の同意を得た上で、チームのメンバーを選任
し、自己のチームにメンバーとして追加することができます。また、リーダーはいつでもメンバーを削除
することができます。ただし、仕事開始後にメンバーの削除をするときは、依頼金額の範囲内で各メンバ
ーと協議の上、各メンバーに支払われる分配金の額を調整し、各メンバーの同意を得ることで分配金を変
更できるものとします。なお、第5条第1項の規定に基づいてメンバーに対して会員資格の取消し等がなさ
れ、同項によって当該メンバーがチームから削除された場合において、当該取消し等にともなってチーム
内又はクライアントとリーダー間に紛争が生じたときは、リーダーの指揮のもと関係するメンバー間で協
議を行い、これらを解決するものとします。また、リーダー又はメンバーは、当該会員資格の取消し等を
理由に、弊社に責任を問うことはできないものとします。
4. 前条第1項の規定に基づいてクライアントとリーダー間の業務委託基本契約が成立したときに、チーム内に
おいては、リーダーと各メンバーとの間で、個別に業務再委託契約が成立するものとします。ただし、当
該業務に関する報酬については、リーダー及び各メンバーの分配金について、クライアントに対する報酬
請求権が個別に発生し、クライアントから支払われた報酬がチーム内で設定された分配金の額にしたがっ
て直接各メンバーに支払われるものとし、各メンバーはこれを正当に受領する権限を有し、リーダーはこ
れに同意するものとします。なお、本条に定める業務再委託契約については、前条第5項の規定を準用する
ものとします。
5. リーダーは、依頼通知を承認後、分配金の設定(計画が複数ある場合には、当該複数の計画すべてに対し
ての設定をいいます。)を行うものとし、メンバーは当該設定金額に同意する場合は、これを承諾するも
のとします。なお、チーム内における個々の条件交渉は、原則として本サイトのメッセージ機能を用いて
行うものとし、また、リーダーは、メンバーとの間で合意した設定金額を変更するときは、金額が変更す
るメンバーの同意を得なければならないものとします。
6. 前条第6項第2号b、e及びfの規定は、リーダー及び各メンバーについて準用するものとします。
7. メンバーは、チームについて、リーダーが全メンバーを代表して、チーム作成、提案、依頼通知に対する
承認、分配金の設定、プロジェクトの管理、クライアントとの連絡・調整、完了報告、及びプロジェクト
に関する債務不履行、成果物の契約不適合、又はその他の法的問題についての協議解決等、クライアント
との業務委託契約にかかる一切の対応(ただし、前条第6項第2号jに定める場合を除きます。)を行うこと
に同意するものとし、そのための一切の権限をリーダーに委任するものとします。なお、この委任は取り
消すことができません。
8. チーム制において、前条第6項第2号iの場合は、メンバーが作成した成果物に関する譲渡可能なすべての権
利(著作権法第27条及び第28条の権利を含みます。)の譲渡については、支払確定時に、メンバーからリ
ーダーに譲渡され、同時にリーダーからクライアントに譲渡されたものとみなすものとします。これらの
譲渡の対価についても、各自が受け取る報酬に含まれるものとします。
9.チームにおいて、クライアントとチームの間で発生する各種作業・連絡・法的義務の履行・トラブル対処等についてはリーダーが責任を負うものとし、弊社は、クライアントとチームの間の取引に関する一切の事項について、一切責任を負わないものとします。また、チーム内のメンバー間で発生する各種作業・連絡・法的義務の履行・トラブル対処等については、リーダーの指揮のもと関係するメンバー間で協議を行い、これを解決するものとし、弊社は、チームの間の取引に関する一切の事項について、一切責任を負わないものとします。
10.本条に定めるほか、チーム制においては、チーム制の性質に反しない限りにおいて、プロジェクト方式に関する規定を準用するものとします。

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