パッケージに基づく取引 | clook law - 契約書のデータベース

利用規約 | クラウドソーシング「ランサーズ」

パッケージに基づく取引


1.パッケージに基づく取引の場合、クライアントは商品購入時に、ランサーが提示する商品の金額について、原則としてクレジットカード決済による支払い予約を行うものとします。
2.パッケージでは、ランサーが提示する商品に関してクライアントが購入を申し込み、ランサーが承諾した時点で、クライアントとランサーの間において、当該商品の内容で業務委託契約が成立するものとします。クライアントが購入を申し込んだ後、7日以内にランサーが承諾をしない場合は、当該購入の申し込みは自動でキャンセルされるものとします。
3. ランサーは独立した事業者として業務を受託するものとし、クライアントはランサーに対する指揮命令権
を有してはならず、また、クライアントとランサーの間では雇用契約又はこれと類似する契約を締結して
はならなりません。
4. クライアントとランサー間の法律関係は前2項の規定により締結された契約によって規律されるものとし、
当事者は当該契約内容に従い、誠実にお互いの義務を履行しなければなりません。
5. ランサーは、その受託した業務が完了した後、遅滞なく完了報告を行うものとし、クライアントは業務を
確認した上で遅滞なく支払確定を行うものとします。ランサーがクライアントの購入の申込みを承諾した
後、30日以内にランサーによる完了報告が行われなかった場合、2項で成立した業務委託契約は解除され
るものとし、弊社は同契約が解除されたものとみなします。ランサーがクライアントの購入の申し込みを
承諾した後、30日以内にクライアントによる支払確定がなされなかった場合、支払確定がなされたとみな
し、弊社は同契約が有効に実行されたものとみなします。
6. 成果物が存在する場合、その成果物の譲渡可能なすべての権利(著作権法第27条及び第28条の権利を含み
ます。)は、個々の計画の成果物ごとに、支払確定時に、ランサーからクライアントに譲渡されるものと
します。その対価は、ランサーがクライアントから受け取る報酬に含まれるものとします。
7. パッケージはクライアントとランサーを当事者とする業務委託契約により仕事が遂行されます。仕事の内
容に関してクライアントとランサーの間で履行遅滞、若しくは成果物の仕様不適合等の債務不履行、成果
物の契約不適合、又はその他の法的問題等何らかのトラブルが発生した場合は、当事者間の誠意ある協議
によって解決するものとし、弊社はそのトラブルについて一切の責任を負いません。
8. ランサーは、法令により資格が必要とされる業務(弁護士業、会計士業、税理士業等を指すが、これらに
限らない。)については、資格を有している場合にのみ行い、クライアントは、法令により資格が必要と
される業務については、ランサーが資格を有していることを確認した上で依頼するものとします。
9. パッケージに基づく取引について、本条に記載のない事項についてはプロジェクト方式に関する定めを準
用するものとします。

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