プロジェクト方式における会員間取引 | clook law - 契約書のデータベース

利用規約 | クラウドソーシング「ランサーズ」

プロジェクト方式における会員間取引


1. プロジェクト方式の場合、クライアントからランサー(チーム制においてはリーダーをいいます。特段の
定めがない限り本条において以下同じ。)への依頼通知(直接依頼を含みます。)があり、かつ、当該依
頼通知に対するランサーからの承認通知(直接依頼における承諾通知を含みます。)がクライアントに到
達したとき(チーム制においては、これに加えて、当該承認後に引き続きなされる分配金設定における分
配金の額について、本サイト上でチーム内の全メンバーの承諾を得られたとき)に、個別のプロジェクト
計画に関する依頼が確定し、会員間の契約が成立するものとします。
2,チーム制以外の前項の場合において、クライアントからランサーへの依頼通知又は計画変更通知があったにもかかわらず、ランサーがこれを承認しないままクライアントによる依頼通知日から7日を経過したときは、ランサーは仕事を辞退したものとみなし、クライアントはこれに同意するものとし、弊社はこれに基づき処理を行うことができるものとします。また、チーム制において、リーダーが依頼通知又は計画変更通知を承諾後、分配金の設定を行ったにもかかわらず、メンバーの全部又は一部の承諾が得られない場合において、リーダーによる最初の設定の日から7日を経過したときは、チームは仕事を辞退したものとみなし、クライアント、リーダー及びメンバーはこれに同意するものとし、弊社はこれに基づき処理を行うことができるものとします。
3. 第1項の場合に成立する契約は、クライアントが当該プロジェクトの遂行を委託し、ランサーがこれを受託
する業務委託基本契約とします。委託業務の内容、納期、金額は、依頼通知及び承認通知に示された内容
とします(以下、プロジェクト方式におけるこのような契約を単に「業務委託基本契約」といいま
す。)。
4. 業務委託基本契約成立前においては、会員間でなされる、プロジェクトの内容、納期、時間単価、費用等
に関する会員間のやりとり(見積提示、サンプルの制作を含む)によって会員間において、契約を締結す
る義務が発生することはなく、依頼を受けなかった会員が、弊社及びクライアントに対し、何らの責任追
及又は補償を求めることはできないものとします。
5. 業務委託基本契約成立後、クライアントとランサーは、相互に自己の会員連絡先情報を通知し、プロジェ
クトに関する直接の連絡が可能にするよう努めるものとします。クライアントとランサーは、成立した業
務委託基本契約の詳細な項目につき、相互に協議の上、書面で契約を締結するなど、相互の法律関係につ
き合意をなすよう努力するものとし、合意がないために生じるトラブル又は紛争については、弊社は何ら
責任を負いません。
6. プロジェクト方式における報酬支払いの形式は、以下の方法によるものとします。
a. 業務委託基本契約成立時点において、ランサー(チーム制においてはリーダー及び全メンバーをいい
ます。)からクライアントに対する報酬請求権が発生するものとします。
b. クライアントは、ランサーが業務委託基本契約に基づく業務に着手する前に、当該契約に基づく報酬
(ただし、弊社が別途下限金額を定めることがあるものとします。)について、クレジットカード決
済による支払い予約を行うものとします。ただし、クライアントが、銀行口座決済若しくはPayPal決
済による支払いを選択する場合、ランサーが業務委託基本契約に基づく業務に着手する前に、弊社に
対し、業務委託基本契約の報酬(ただし、弊社が別途下限金額を定めることができるものとしま
す。)を支払うものとします。
c. bに定める支払い予約又は支払いの手続の遅延によるプロジェクトの遅延については、ランサー(チ
ーム制においてはリーダー及び全メンバーをいいます。)は責任を負わないものとします。
d. ランサーは、個々の計画にかかる業務終了後、クライアントに対し、弊社所定の手続で完了の報告を
なし、クライアントは、速やかに(法人クライアントにおいては、弊社所定の期間内に)これを検収
するものとし、検収完了後、弊社所定の手続によって支払確定を実行するものとします。
e. dにおいて、bによるクレジットカード決済の支払い予約がなされていた場合は、当該支払確定時点に
おいて、クレジットカード決済処理が実行されるものとします。
f. bただし書又はeの場合において、弊社は、ランサー(チーム制においてはリーダー及び全メンバーを
いいます。)より授与された代理受領権限に基づき、各種決済方法により弊社に支払われた報酬をラ
ンサーのために受領し、同受領時点において、ランサーのクライアントに対する報酬請求権は消滅す
るものとします。
g. 弊社は、fの規定に基づいて受領した報酬をランサー(チーム制においてはリーダー及び全メンバーを
いいます。)のアカウントに対し支払うものとし、当該支払い時に、第11条第1項第1号に定める弊社
手数料を差し引くことができるものとします。
h.ランサーからクライアントへの連絡が合理的な理由もなく 7日以上行われなかった場合、クライアントからの要請により、弊社はランサーへ連絡催促を行います。その連絡催促の日から7日経過後も、ランサーからクライアントへ連絡がされず、又は業務終了報告手続を行わない正当な理由の説明と客観的証拠による立証がない場合は、ランサーは業務委託基本契約の解除に同意したものとみなすことができるものとします。
i. ランサーへの連絡が合理的な理由もなく 7日以上行われなかった場合、ランサーからの要請により、
弊社はクライアントへ連絡催促を行います。その連絡催促の日から7日経過後も、クライアントから
ランサーへ連絡がされず、又は支払確定手続を行わない正当な理由の説明と立証がない場合は、クラ
イアントはランサーから業務終了報告がされた計画に対する報酬支払いの確定処理又は業務委託基本
契約の解除に同意したものとみなすことができるものとします。
j. プロジェクトの成果物の譲渡可能なすべての権利(著作権法第27条及び第28条の権利を含みます。)
は、個々の計画の成果物ごとに、支払確定時に、ランサーからクライアントに譲渡されるものとしま
す。その対価は、ランサーがクライアントから受け取る報酬に含まれるものとします。
k. 業務委託基本契約成立後は、契約の解除は、クライアントによる申出と、ランサー(チーム制におい
てはリーダー及び全メンバーをいいます。以下j及びkにおいて同じ。)による同意に基づく場合のみ
行うことができ、その方法は、弊社所定の方法によるものとします。弊社の報酬受領後の解除の場
合、弊社は、当該報酬をクライアントに返金するものとします。ただし、当該報酬が、ランサーの銀
行口座への出金後の場合はこの限りではありません。クライアント及びランサーは、相手方及び弊社
に対し、解除に関し損害賠償請求その他の請求をなすことができないものとします。
l. 弊社は、kのほか、弊社が代理受領した報酬をランサーに支払うことが不適当であると判断した場合
には、クライアントに対し、弊社が相当とする額を返金するものとします。なお、本号の返金に際
し、弊社がクライアントの返金銀行口座にお振込みする場合の振込手数料は、クライアントが負担す
るものとし、弊社は、クライアントへの返金額から、それぞれ振込手数料相当額を差し引くことがで
きるものとします。
7. プロジェクトに関する、履行遅滞、若しくは成果物の仕様不適合等の債務不履行、成果物の契約不適合、
又はその他の法的問題があるときは、クライアントとランサーは、当事者間で協議の上、合意によって問
題を解決するものとします。弊社は、当該問題が解決されるまでの間、その裁量により、受領した報酬の
返金手続き又は決済完了手続をしないことができるものとします。クライアントが第6項各号に定める支払
確定の手続をなしたとき(支払確定に同意したものとみなされたときを含む)は、これらの問題が合意に
より解決されたか、又は問題がなかったとみなし、弊社は決済完了手続をなすことができるものとしま
す。また、合意がないときも、クライアントとランサー(チーム制においてはリーダー及び各メンバーを
いいます。以下本項及び次項において同じ。)との間で、確定判決等が提出されたときは、弊社は、確定
判決等の記載にしたがって、決済完了手続又は受領した報酬の返金手続を行うことができるものとしま
す。これらいずれかの場合において、クライアントとランサー間で、合意の条件として代金減額、損害賠
償その他の条件が定められた場合でも、弊社は、決済完了手続においては、所定の依頼金額に基づき、前
項に定める手続をなすことで足り、代金減額、損害賠償その他の条件の履行は、クライアントとランサー
間で直接行うものとします。
8. プロジェクト方式において弊社が提供するプロジェクト管理画面、計画管理画面、支払管理画面、ファイ
ル管理画面は、会員間のプロジェクトの円滑な進捗のための便宜を提供するものであって、弊社が、プロ
ジェクトの進捗及び納期を管理する義務は一切負わず、ランサーによるプロジェクト又は計画の遅延に対
し責任を負わないものとします。

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