取引における法令遵守 | clook law - 契約書のデータベース

利用規約 | クラウドソーシング「ランサーズ」

取引における法令遵守


1. 会員は、会員間取引において、法令を遵守する義務を負います。その中には、以下のものが含まれます
が、これに限られるものではありません。
(1)会員間取引が下請代金支払遅延等防止法の適用を受けるときは、親事業者たるクライアントは、同法を
遵守するものとします。また、同法の適用の有無にかかわらず、クライアントは、独占禁止法及びこれ
に関連する公正取引委員会告示等に定める不公正な取引方法その他独占禁止法に違反する行為を行わな
いものとします。
(2)会員間取引によってランサーに支払われる報酬につきクライアントが源泉徴収をする義務があるとき、
クライアントは、源泉徴収税の納付、支払調書の交付等の義務を履行するものとします。
2. 会員間取引に下請代金支払遅延等防止法が適用されるとき、下請事業者に該当するランサーは、同法第3条
第1項に定める書面について、本サイト上からダウンロードすること、又は、取引の内容や納期、代金等、
当該書面の記載事項が記載された電子メールを受信することその他弊社又はクライアントが定める以下の
条件を満たす電磁的方法により親事業者たるクライアントから電磁的方法で提供を受けることを承諾する
ものとします。なお、ランサーが電磁的方法による提供を承諾しない場合、クライアントはランサーと連
絡のうえで適宜の方法で交付するものとします。
(1)電磁的方法:ウェブ、電子メール
(2)ファイルへの記録形式:Word、Excel、PDF、MSG、PNG 等
3. 会員は、自ら又は第三者を利用して、以下の各号に掲げる行為を行ってはなりません。
a. 暴力的な要求行為
b. 法的な責任を超えた不当な要求行為
c. 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
d. 風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて相手方の信用を毀損し、又は相手方の業務を妨害する行

e. その他これらに準ずる行為
4. 弊社は、会員間取引における法令遵守につき、何らこれを保証するものではなく、何らの責任を負わない
ものとします。

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