本サイトでの成果物に対する著作権の取扱い | clook law - 契約書のデータベース

利用規約 | クラウドソーシング「ランサーズ」

本サイトでの成果物に対する著作権の取扱い


1. ランサー(チーム制において、メンバーがリーダーに提案する成果物についてはメンバーをいい、リーダ
ーがクライアントに提案する成果物についてはリーダーをいいます。本条において以下同じ。)が提案し
た成果物や、本サイトで会員が作成したプロフィールの著作権等の権利(著作権法第27条、第28条の権利
を含みます。以下、著作権に関して同様とします。)は、会員間取引によって譲渡されない限り、作成し
た会員(チーム制において、メンバーがリーダーに提案する成果物についてはメンバーをいい、リーダー
がクライアントに提案する成果物についてはリーダーをいいます。)自身に帰属するものとします。
2. ランサーは、第20条、第21条、第22条、第23条、第24条、第25条及び26条において、ランサーがクライ
アント(チーム制において、メンバーがリーダーに提案する成果物についてはリーダーをいいます。本条
において以下同じ。)に納入し権利を譲渡する成果物については、ランサーが著作権その他当該成果物を
利用する権限を有していること、並びに、画像等、ランサーが第三者から利用の許諾を受けた素材等の著
作権についてはランサーがクライアントに対して第三者の著作権等を侵害していないことを保証するもの
とし、この保証に反する事実が明らかになったときは、ランサーはクライアントに対し、代替成果物の納
入、損害賠償その他の責任を負うものとします。この場合の処理は、クライアントとランサー間で直接協
議解決するものとし、弊社はいかなる責任も負いません。
3.ランサーは、会員間取引によって著作権等を譲渡した成果物につき、クライアント又はクライアントの取引先に対し、著作者人格権を行使しません。

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