スポット常駐における取引 | clook law - 契約書のデータベース

利用規約 | クラウドソーシング「ランサーズ」

スポット常駐における取引


1. スポット常駐で仕事に応募できるランサーは、本人確認登録及び機密保持確認サービスによる確認が完了
したランサーに限られます。
2. スポット常駐では、クライアントの仕事依頼に対して応募をしたランサーが仕事の内容、報酬の額、ラン
サーのスキルその他必要な事項に関する面談を行い、双方合意の上、当該仕事に関する契約を当事者間に
おいて締結しなければなりません。
3.クライアントとランサーの間で締結する契約は業務委託契約とし、ランサーは独立した事業者として業務を受託するものとし、クライアントはランサーに対する指揮命令権を有してはならず、また、クライアントとランサーの間では雇用契約又はこれと類似する契約を締結してはならなりません。
4.クライアントとランサー間の法律関係は前項の規定により締結された契約によって規律されるものとし、当事者は当該契約内容に従い、誠実にお互いの義務を履行しなければなりません。
5.仕事の内容が成果物の作成を伴う場合、当該成果物に関する著作権その他の権利の帰属については、クライアントとランサーの間の契約に従って決定されるものとし、契約において特段の合意がされていないときは、成果物の譲渡可能なすべての権利(著作権法第27条及び第28条の権利を含みます。)は、クライアントが第12項に定める利用料を支払うことを条件とし、ランサーからクライアントに譲渡されるものとします。
6. スポット常駐はクライアントとランサーを当事者とする業務委託契約により仕事が遂行されます。仕事の
遂行過程や成果物の内容に関してクライアントとランサーの間で何らかのトラブル、紛争等が発生した場
合は、当事者間の誠意ある協議によって解決するものとし、弊社はそのトラブル、紛争等について一切の
責任を負いません。
7. クライアントは、第4項の契約に基づきランサーが業務を開始したときは遅滞なく弊社に対して業務開始の
報告をするものとします。クライアントは、業務開始の報告にあわせ、ランサーと合意した業務委託契約
の期間その他弊社が指定する情報を弊社に報告しなければならないものとします。
8. 弊社が提供するスポット常駐のサービスは、前項の規定により弊社に報告された業務委託の期間の満了を
もって終了するものとします。クライアントが利用期間の延長を希望する場合は、ランサーとの間で契約
期間の延長について合意をした上で、速やかに弊社に申し出るものとします。
9. 弊社は、前項に定める期間延長の申し出を受け、必要に応じクライアント又はランサー若しくはその両方
に連絡を行い、事実関係を確認し、ランサーとの合意の状況、従前のスポット常駐の利用状況その他の事
情を考慮し、相当と認めるときはスポット常駐の利用期間の延長を行うものとします。弊社がクライアン
ト又はランサーに連絡を行ったにもかかわらず、正当な理由なく1週間適切な返答がなかったときは、連
絡を行った者の相手方の主張を真実とみなし、スポット常駐の利用関係を処理することができるものとし
ます。
10. スポット常駐では、クライアントはランサーへの業務委託料の支払いを直接行うものとし、下請代金支払
遅延等防止法、源泉徴収義務その他の義務はクライアントが自ら遵守しなければなりません。また、ラン
サーは、業務委託料の請求及び回収管理については自らの責任により行うものとします。クライアントと
ランサーの間における業務委託料の支払いに関し、法令違反、支払遅延又は回収不能その他の問題が生じ
たとしても、弊社はその責任を負いません。
11. 弊社は、クライアントに対し別途定めるスポット常駐のシステム利用料及びこれに対する消費税の額(以
下これらを併せて本条において「利用料」といいます。)を月末で締め、請求書を発行します。クライア
ントは、請求書の内容に従い、利用料を翌月の末日までに、弊社が指定する銀行口座に振り込むことによ
って支払うものとします。
12. クライアントは、ランサーとの契約関係を解除、解約その他の理由によって中途で終了するときは、速や
かに弊社に通知するものとします。この場合、クライアントは当該通知が弊社に到達した日の属する月の
翌月分からの利用料の支払いを免れるものとします。
13. クライアントが弊社に対する利用料の支払いを怠った場合、弊社はクライアントに対し、年14%の割合に
よる遅延損害金を加えた金額を請求することができます。
14. クライアントは、スポット常駐を利用して掲載した依頼と実質的に同じ内容の依頼をスポット常駐以外の
方法を利用して二重に掲載してはなりません。
15. クライアント又はランサーが本条各項の規定に違反した場合は、弊社は事前通知なく、スポット常駐の利
用の停止その他適切と認められる措置を講じることができるものとします。

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