取引における秘密保持 | clook law - 契約書のデータベース

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取引における秘密保持


1. 会員は、会員間取引又はその成立過程において、取引の相手方たる会員から秘密である旨示されて開示さ
れる秘密情報、タスク方式の依頼に関する一切の情報、非公開オプション又は完全非公開オプションが設
定された依頼に関連する一切の情報、会員間取引遂行中に知り得た秘密情報、及び、取引の相手方たる会
員が保持する個人情報を、すべて秘密として保持し、会員間取引の目的以外には一切使用せず、第三者に
一切開示、漏えいしないものとします。
2.前項の規定に関わらず、以下のいずれかに該当することを会員が証明したものついては、秘密情報から除かれるものとします。ただし、個人情報については第6号のみが適用されるものとします。
(1)既に公知、公用の情報
(2)秘密情報の開示後に、会員の責によらず公知、公用となった情報
(3)開示を受けた時点で、既に知得していた情報
(4)開示を受けた後、正当な権限を有する第三者から守秘義務を負うことなしに適法に入手した情報
(5)開示者が、第三者に開示することを文書により承諾した情報
(6)法令又は確定判決等により義務付けられた情報
3. 会員が、秘密情報を利用するにあたっては、開示目的を達成するに最小限必要な従業員に限定して開示す
るものとします。この場合、会員は従業員が秘密情報を漏洩もしくは開示目的以外に利用しないよう、監
督その他の必要な措置を講ずる義務を負う。
4. 会員は、秘密情報を極秘にして扱い、全て合理的な安全管理体制及び漏洩防止手段を講じる義務を負うも
のとします。
5. 会員は、会員間取引を開始する前に、必要に応じ、別途秘密保持契約を締結し、相互の秘密保持に努める
ものとします。この別途秘密保持契約の締結の有無にかかわらず、本サイト上、本条に同意することを表
示した会員間では、会員間取引に関し、相互に本条に定める秘密保持義務を負うものとします。
6. 弊社は、会員間取引における秘密保持につき、何らこれを保証するものではなく、何らの責任を負わない
ものとします。

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