タスク方式における会員間取引 | clook law - 契約書のデータベース

利用規約 | クラウドソーシング「ランサーズ」

タスク方式における会員間取引


1.タスク方式の場合、クライアントは、仕事の募集期間開始日までに、依頼金額と同額について、クレジットカード決済による支払い予約を行うものとします。
2.タスク方式の場合、クライアントがランサーの行った作業の承諾をし、支払確定を送信した時点で、承諾したランサー間との契約が成立します。この場合の契約は、当該クライアントとランサー間で特別な合意がない限り、クライアントが選択した成果物の著作権等すべての譲渡可能な権利(著作権法第27条及び第28条の権利を含みます。)の譲渡契約とします。
3. 前項の譲渡契約成立時点で、その成果物の譲渡可能なすべての権利(著作権法第27条及び第28条の権利を
含みます。)はランサーからクライアントに譲渡されるものとし、同時点で、ランサーからクライアント
に対する報酬請求権が発生するものとします。
4. 第2項の譲渡契約成立により、支払い予約がなされていたクレジットカード決済処理が実行されるものとし
ます。この場合、弊社は、ランサーより授与された代理受領権限に基づき、クレジットカード決済により
支払われた報酬をランサーのために受領し、同受領時点において、ランサーのクライアントに対する報酬
請求権は消滅するものとします。
5. クライアントは、ランサーが行った作業に対して、依頼内容との合致や作業の有無又は回数を個々に判断
して承諾作業を行うものとします。合理的な理由が無い作業拒否、又は作業内容の品質による作業拒否、
又は作業承諾確定後に作業拒否をすることは出来ません。また理由のいかんにかかわらず、作業された全
体個数の30%を超える数(ただし全体個数の30%で計算される個数が整数ではない場合は、小数点以下は
切り下げるものとします。)の作業拒否を行う事ができません。また、作業承諾確定後においては、作業
承諾の取消や報酬支払いの拒否は出来ません。
6. クライアントが仕事依頼時に定める依頼終了時刻かすべての作業が完了した仕事完了時刻のどちらかの早
い方の時刻から21日以内に作業承諾及び支払確定を行うものとします。この日時を経過しても、支払確定
を行わない場合、すべての作業を承諾したものとして、その時点での成果物をもって、第2項の譲渡契約が
成立し、かつ支払を確定するものとします。
7. クライアントが支払確定を行った時点で支払う報酬の総額は、クライアントが仕事依頼時に定める1件の作
業当りの単価と作業承諾した数を掛け合わせた金額とします。
8. クライアントは、第2項又は第5項の作業承諾確定後は、ランサーの同意がない限り、これら修正等又は確
認等を求める権利を有さないものとします。
9. 弊社は、第4項の規定に基づいて受領した金銭をランサーのアカウントに対し支払うものとし、当該支払い
時に、第11条1(1)に定める弊社手数料を差し引くことができるものとします。
10. タスク方式において弊社が提供する作業結果のダウンロード機能は、作業結果の把握のために、便宜上提
供するものであって、そのダウンロード機能及びダウンロードされたファイルの表示項目や並び順等に対
して弊社は一切の責任を負わないものとします。

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