本基本契約の変更 | clook law - 契約書のデータベース

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本基本契約の変更


1. 当社は、次の各号に該当する場合には、本基本契約の変更の効力発生日を定めた上、本基本契約を変更する旨、変更後の内容及び効力発生時期を、契約企業に対して通知した上で、又は当社のホームページにおいて公表する方法その他の相当な方法で契約企業に周知した上で、本基本契約を変更することができるものとします。なお、第2号に該当する場合には、当社は、定めた効力発生時期が到来するまでに、あらかじめ契約企業に対する通知又は当社のホームページへの掲載等を行うものとします。
(1) 変更の内容が契約企業の一般の利益に適合するとき
(2) 変更の内容が本基本契約に係る取引の目的に反せず、変更の必要性、変更後の内容の相当性その他の変更に係る事情に照らし、合理的なものであるとき
2. 当社は、前項に基づくほか、あらかじめ、契約企業に変更事項を通知し又は当社ホームページ上での公表その他の方法により変更事項を周知した上で、本基本契約又は本サービス提供内容を変更することができるものとします。この場合には契約企業は当該周知の後に第8条第1項に基づき債権発生データを送付することにより、当該変更への承諾の意思表示を行うものとし、当該意思表示によって変更後の本基本契約又は本サービス提供内容が変更されるものとします。

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