譲渡代金の金額及び支払 | clook law - 契約書のデータベース

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譲渡代金の金額及び支払


1. 個別債権に係る譲渡代金の金額は、債権発生データに記載される個別債権の額面額とします。
2. 当社は、支払サイトに応じて定める支払期日までに、契約企業の指定口座に振り込む方法により、譲渡代金を支払うものとします。ただし、前条第2項に定める承認手続に時間を要する場合若しくは承認出来ない場合、または本基本契約に基づき当社が個別債権の譲渡を解除した場合は、この限りではありません。
3. 契約企業は、当社に対し、支払サイト手数料率により計算される手数料を支払うものとし、当社は、譲渡代金からあらかじめ当該手数料を控除することができるものとします。また、当社は当該手数料について、理由を問わず、その返還義務を負わないものとします。
4. 当社が譲渡代金の支払を行った個別債権において、契約企業が第5条の表明保証に違反していた場合又は本基本契約若しくは一括売買契約に違反していた場合は、当社は、契約企業に通知することにより当該個別債権に係る譲渡を解除することができるものとします。この場合、契約企業は、当社に対して、直ちに当該個別債権に係る譲渡代金を返還するものとします。返還に係る振込手数料は、契約企業が負担するものとします。
5. 当社が譲渡代金の支払をいまだ行っていない個別債権に係る対象取引先が決済日に当該個別債権に係る弁済の全部又は一部をしなかった場合には、当社は、当該個別債権に係る譲渡を解除できるものとします。

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