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債権一括売買基本規約 | BtoB向け後払い決済・請求代行 ...

定義


本基本契約において使用する用語の意義は、次のとおりとします。
(1) 契約企業    本規約及びこれに付随する規約を承認の上、本基本契約を締結した法人
(2) 対象取引先   契約企業の取引先であって、一括売買契約に基づき売買の対象となる債権の債務者
(3) 売買等取引   契約企業が行う商品の売買、役務の提供、その他の事業にかかる取引であって、一括売買契約に基づき売買の対象となる債権の発生原因となる取引
(4) 売掛債権等   契約企業が売買等取引に基づきその対価として各対象取引先に対し取得する債権のうち指名債権のうち売掛債権、請求代金債権、報酬債権、その他の債権であって金銭の支払を目的とするもの
(5) 集合債権    一括売買契約に基づき売買の対象となる売掛債権等の総称
(6) 個別債権    集合債権を構成する個別の債権
(7) 債権譲渡登記  動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律(平成10年法律第104号)第4条第1項に基づく債権譲渡登記申請
(8) 譲渡代金     一括売買契約に基づき当社が契約企業に対して支払う個別債権の譲渡に対する対価
(9) 決済日      売掛債権等について契約企業と対象取引先との間で定められた支払期限
(10) 債権発生データ  対象取引先単位の個別債権の明細が記載されたデータ

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