債権適格及び表明保証 | clook law - 契約書のデータベース

債権一括売買基本規約 | BtoB向け後払い決済・請求代行 ...

債権適格及び表明保証


1. 集合債権及び個別債権は、以下の各号に掲げるいずれの要件も満たすものを対象とし、契約企業は、本基本契約及び一括売買契約の締結日、個別債権の発生時並びに第8条第1項に基づく債権発生データの送付時において、以下の各号を表明し保証するものとします。以下の各号のいずれかが真実でないことが判明したときは、契約企業は、直ちに当社に書面により通知するものとします。また、契約企業は、将来にわたり以下の各号に反する行為を行わないものとします。
(1) 契約企業と対象取引先との間の商品等に係る売買等取引により適法に成立した売掛債権等であり、当該債権に関する一切の権利、権限及び利益は、契約企業のみに帰属していること
(2) 譲渡を禁止する特約又は制限する特約が付されていないこと
(3) 個別債権には支払遅滞等の債務不履行が生じておらず、対象取引先による支払が可能であること
(4) その成立、内容、有効性又は金額等について、契約企業、対象取引先又は第三者との間で一切の紛争等が生じていないこと
(5) 解約金、違約金その他これらに類する債権ではないこと(ただし、対象取引先が当該個別債権に係る契約上の権利を行使した場合に発生する解約金その他の債権を除く)
(6) 金券その他換金性商品に係る取引、法令・ガイドライン等又は公序良俗に反する取引、その他当社が不適切と判断する商品や販売方法により発生した債権ではないこと
(7) 円貨建て債権であること
(8) 一つの売買等取引によって生じた債権の一部のみではないこと
(9) 既に他に譲渡され、若しくは質入れその他担保に供され、又はこれらの予約がされていないこと
(10) 対象取引先から相殺その他契約企業に対抗し得るべき事由又は他の債権者等第三者による仮差押え若しくは差押え又は滞納処分による差押え等の当社に損害を及ぼす、又は及ぼすおそれのある権利及び負担が存在しないこと
(11) 本基本契約若しくは一括売買契約の締結に際して又は本基本契約若しくは一括売買契約に基づき契約企業が当社に届け出た事項が正確であり、かつ、必要な事項が欠けておらず、その後重要な点において変化を生じていないこと
(12) 本基本契約及び一括売買契約の締結に際して、法令若しくは定款上定められている諸手続の承認を得て契約を締結すること
(13) 対象取引先が、法人の場合には日本法人、個人の場合には国内で事業を営みかつ国内に事務所又は営業所を有すること
(14) 対象取引先が消費者(消費者契約法(平成12年法律第61号)第2条第1項に定義される消費者をいいます。)ではないこと
(15) 対象取引先が第23条第1項に定める反社会的勢力等及び同項各号のいずれにも該当しないこと、並びに同条第2項各号のいずれの行為も行っていないこと
(16) 対象取引先が、契約企業の知る限り、契約企業との間の取引において支払遅滞等の債務不履行を生じさせていないこと
(17) 契約企業の知り得る限り、対象取引先の所在が不明ではないこと、及び、対象取引先の所在地、連絡先の情報に変更が生じていないこと
(18) その他の当社所定の条件を満たすものであること2. 前項の各号のいずれかが真実でないことが判明したときは、契約企業は、これにより当社に生じた個別債権相当額の損害、その他の一切の損害(弁護士費用を含むが、それに限られないものとします。)を賠償するものとします。

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