有効期間 | clook law - 契約書のデータベース

債権一括売買基本規約 | BtoB向け後払い決済・請求代行 ...

有効期間


1. 本基本契約の有効期間は、本基本契約締結日から1年間とし、期間満了の3ヶ月前までにいずれの当事者からも書面による別段の申出がないときは、引き続き同一条件をもって更に2年間継続し、以降この例にならうものとします。
2. 前項にかかわらず、期間満了日前に本基本契約を解除する場合、解除希望日の3ヶ月前までに相手方に通知することで本基本契約を解除できるものとします。
3. 本基本契約が期間満了または前項に基づき終了した場合、当社は、個別債権(第10条に基づき当社が譲渡代金を支払った個別債権を除く。)に係る譲渡の全部又は一部を解除することができるものとします。本項に基づき譲渡を解除しない個別債権の取扱いについては、引き続き本基本契約が適用されるものとします。

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