契約の解除 | clook law - 契約書のデータベース

債権一括売買基本規約 | BtoB向け後払い決済・請求代行 ...

契約の解除


契約企業が次の各号のいずれかに該当した場合には、当社は、何らの通知催告を要することなく、本基本契約を解除することができるものとします。この場合、当社は、個別債権(第10条に基づき当社が譲渡代金を支払った個別債権を除く。)に係る譲渡の全部又は一部を解除することができるものとします。本条に基づき譲渡を解除しない個別債権の取扱いについては、引き続き本基本契約が適用されるものとします。
(1) 契約企業による本契約に基づく金銭債務の全部又は一部の履行遅滞があったとき
(2) 前号のほか本契約のいずれかに違反したとき
(3) 主たる事業の履行のため主務官庁の許認可、登録若しくは届出等を要する場合で、これらの取消処分その他の行政処分を受けたとき、又はそれらの更新等をしなかったとき
(4) 自ら振り出し若しくは裏書した手形・小切手が不渡りとなったとき又は支払停止になったとき
(5) 差押え、仮差押え、仮処分、強制執行等の申立て又は滞納処分を受けたとき
(6) 破産、民事再生、会社更生、特別清算その他債務整理に関して裁判所の関与する手続の申立てを受けたとき、これら又は特定調停の申立てを自らしたとき
(7) 債務免除を含む私的整理計画を決定したとき
(8) 前四号のほか契約企業の信用状態に重大な変化が生じたと判断されるとき
(9) 解散又は事業の全部若しくは重要な一部の譲渡の決議があったとき
(10)契約企業による第5条第1項に掲げる表明及び保証の違反があったとき
(11)当社に対して虚偽の報告又は届出を行ったとき
(12)その他本契約又は公序良俗に反していること等により、契約相手方として不適当であると合理的に判断したとき

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