債権譲渡の対抗要件 | clook law - 契約書のデータベース

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債権譲渡の対抗要件


1. 契約企業は、当社の指定する方式及び内容に従って、集合債権の譲渡につき、民法第467条に基づく債務者対抗要件として対象取引先に対する通知を行い、若しくは対象取引先の承諾を取得し、又は第三者対抗要件として確定日付ある証書により対象取引先に対する通知を行い、若しくは確定日付ある証書により対象取引先の承諾を取得します。
2. 当社は、いつでも、対象取引先に対し、契約企業の代理人として民法第467条に基づく債務者対抗要件としての債権譲渡の通知及び第三者対抗要件としての確定日付ある証書による債権譲渡の通知をすることができるものとし、契約企業は、当社に対してこれに必要な代理権をあらかじめ授与します。また、契約企業は、この代理権を撤回することができないものとします。
3. 前各項の手続に要する各種費用として、契約企業は当社所定の手数料を支払うものとします。
4. 契約企業は、当社が必要と判断した場合は、一括売買契約に基づく集合債権の譲渡につき、一括売買契約締結後速やかに、 債権譲渡登記に係る手続を当社と共同して行います。
5. 前項の債権譲渡登記の存続期間、その他登記事項については当社が定めるものとし、契約企業はあらかじめ承諾します。
6. 契約企業は、第4項により行った債権譲渡登記につき、延長、抹消その他の変更を行う必要が生じたと当社が判断した場合又は改めて債権譲渡登記を行う場合には、契約企業は、当社の求めに応じて、当社の指示する登記事項に従い必要となる登記手続を協力して行います。前各項により登記手続を行う場合には、契約企業は、当該登記手続の必要書類を速やかに当社に交付するほか、当社に全面的に協力します。また、契約企業は、遅滞なく登記事項証明書を取得の上、当社に提出します。

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