反社会的勢力の排除 | clook law - 契約書のデータベース

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反社会的勢力の排除


1. 契約企業は、現在、自己及び自己の役員が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等、又はテロリスト等、日本政府、外国政府もしくは国際的機関が経済制裁の対象として指定する者、その他これらに準ずるか、密接な関係を有する者(以下、これらを総称して「反社会的勢力等」といいます。)に該当しないこと、及び次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを表明・確約します。
(1) 反社会的勢力等が自己の経営を支配していると認められる関係を有すること。
(2) 反社会的勢力等が自己の経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
(3) 自己若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に反社会的勢力等を利用していると認められる関係を有すること。
(4) 反社会的勢力等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。
(5) 自己、自己の役員又は経営に実質的に関与している者が反社会的勢力等と社会的に非難されるべき関係を有すること。
2. 契約企業は、自ら又は第三者を利用して次の各号のいずれの行為も行わないことを表明・確約します。
(1) 暴力的な要求行為
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
(3) 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
(4) 風説を流布し、偽計又は威力を用いて当社の信用を毀損し、又は当社の業務を妨害する行為
(5) その他前各号に準ずる行為
3. 契約企業は、自己の知る限り、自己の顧問又は従業員(以下「従業員等」といいます。)が、現在、反社会的勢力等に該当しないことを表明し、自己の従業員等が反社会的勢力等に該当することを知ったとき、又は従業員等若しくは自己の役員が前項各号のいずれかの行為を行っていることを知ったときは、当該従業員等又は役員との間の雇用契約、顧問契約又は委任契約を速やかに解除するなど、必要な措置をとるよう努めることを確約します。
4. 当社は、契約企業が反社会的勢力等と取引関係にあることを知ったときは、契約企業に対して当該反社会的勢力等との取引関係を速やかに解消する措置をとるよう求めることができ、契約企業は、正当な理由がない限り、当該反社会的勢力等との取引関係を解消するよう努めることを確約します。
5. 当社は、第1項に定める契約企業の表明保証が真実でないことが判明した場合、又は契約企業が第2項、第3項若しくは第4項に違反した場合には、何らの催告を要せず、直ちに契約企業との取引に係る全ての契約を解除することができるものとします。
6. 前項に基づき、契約企業に損害が生じた場合であっても、当社は一切の責任を負いません。またかかる解除により当社に損害が生じたときは、契約企業に損害賠償を請求することができるものとします。

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