秘密保持 | clook law - 契約書のデータベース

債権一括売買基本規約 | BtoB向け後払い決済・請求代行 ...

秘密保持


1. 本基本契約において「秘密情報」とは、本基本契約及び一括売買契約の履行のため、当社が契約企業に開示した情報であって、次の各号に定めるものをいいます。
(1) 文書、電子メール、電磁的記録又は物品等に表示された、技術、営業若しくは事業計画に関する情報、アイデア、ノウハウ、仕様その他の一切の情報で、かつ、秘密である旨が明示されたもの
(2) 口頭又は映像等の無形の手段により開示されたもので、開示の時点で秘密情報である旨が当社によって明示され、かつ、開示後10日以内に、それが秘密情報である旨が書面又は電子メールを含む電磁的方法により契約企業に通知されたもの
2. 前項にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する情報は、秘密情報から除外します。
(1) 開示を受けた時点で、契約企業が既に保有していたもの
(2) 開示を受けた時点で、既に公知であったもの
(3) 開示を受けた後、契約企業の責めによらずして公知となったもの
(4) 開示を受けた後、第三者から守秘義務を負わずに契約企業が正当に入手したもの
(5) 秘密情報に関係なく、契約企業が独自に創出したもの
3. 契約企業は、秘密情報を次の各号のとおり取り扱うものとします。
(1) 善良なる管理者としての注意義務をもって管理します。
(2) 本基本契約及び一括売買契約の締結又は履行以外の目的で使用しません。
(3) 複製する場合は、本基本契約及び一括売買契約の履行に必要な範囲に限り行うものとし、その複製物を原本と同等に取り扱います。
4. 事前に当社の書面による承諾を得た場合を除き、契約企業は、秘密情報を第三者に開示、漏えい又は公開等(それらを総称して以下「漏えい等」といいます。)しないものとします。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合、契約企業は、秘密情報を開示することができるものとします。
(1) 本基本契約及び一括売買契約の締結又は履行に必要な範囲で、自己の役職員又は弁護士、会計士若しくは税理士、若しくは業務委託先(それらを総称して以下単に「関係者」といいます。)に開示する場合
(2) 法律、命令、規則若しくは条例又は裁判所の命令、行政機関、金融商品取引所若しくは自主規制機関の規則若しくは要請等により開示する場合
5. 前項柱書による承諾又は前項第1号に基づく開示の場合、契約企業は、関係者(法令により守秘義務を負う者を除きます。)に本基本契約に基づき自己が負うのと同等以上の義務を課すとともに、関係者による漏えい等の責任を負うものとします。
6. 本基本契約が終了した場合又は当社から書面もしくは電磁的方法で秘密情報の返還を求められた場合、契約企業は、秘密情報を含む媒体(複製したものを含みます。)を速やかに当社に返還するものとします。この場合において、秘密情報が電磁的媒体に記録されているときは、速やかにそれを廃棄又は消去するものとします。
7. 前項は、法令等又は内部規程に基づき保存すべきものについては適用しないものとします。
8. 第3項から第7項については、本基本契約終了後も有効に存続するものとします。

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