請求書発送事務等
1. 契約企業は、対象取引先による個別債権の支払に係る手続事務に関し、当社の求めに応じて必要な業務を行うものとします。
2. 前項にかかわらず、契約企業は、当社が承認した個別債権に係る対象取引先に対する請求書等の作成・発送事務その他連絡事務については、当社に対して委託するものとし、当社はこれを受託します。
3. 契約企業は、前項の事務の委託の費用として、当社所定の費用を支払うものとし、当社は、前条第1項に定める譲渡代金からあらかじめ当該費用を控除することができるものとします。
4. 契約企業は、当社が対象取引先に対して発行する請求書その他の書面(電子メールを含む電磁的方法で連絡する場合のメール文面その他のデータを含みます。)において、契約企業の商号又は名称を記載することをあらかじめ承諾します。