通知義務等 | clook law - 契約書のデータベース

債権一括売買基本規約 | BtoB向け後払い決済・請求代行 ...

通知義務等


1. 契約企業は、次の事由が生じたときは、直ちにその旨を当社へ通知するとともに、当社が請求するときは、遅滞なくこれに関する資料及び情報を提供するものとします。
(1) 当社へ届け出た各事項の変更、本店、支店、営業所所在地又は重要な役員の変更が生じたとき
(2) 当社へ提出した経営計画、売上計画の大幅な変更等経営又は事業に関する重要事項の変更が生じたとき
(3) 契約企業の事業において、取引先との間で賠償責任の伴う納品事故の発生又は賠償責任を求められるおそれがある事象が発生したとき
(4) 事業譲渡及び会社分割などの方法により他者へ事業の一部又は全部を譲り渡すとき
(5) その他、経営に重要な影響を及ぼす事象が発生し、又は発生するおそれがあるとき
2. 契約企業は、本基本契約及び一括売買契約締結後も、引き続き対象取引先の信用及び個別債権の状況把握を行うものとし、対象取引先につき、次の事由が生じたことを知ったときは、直ちにその旨を当社へ通知するとともに、当社が請求するときは、遅滞なくこれに関する資料及び情報を提供するものとします。
(1) 当社へ届け出た対象取引先への請求、連絡に関わる内容(対象取引先の所在地、連絡先の情報を含みます。)に変更が生じたとき 
(2) 対象取引先が契約企業に対する債務を期限に履行しないとき
(3) 対象取引先の経営又は事業に関する重要事項の変更が生じたとき
(4) 対象取引先につき破産、民事再生、会社更生、特別清算その他債務整理に関して裁判所の関与する手続の申立てを受けたとき、これら若しくは特定調停の申立てを自らしたとき、又は債務免除を含む私的整理計画を決定したとき
(5) 対象取引先が自ら振り出し若しくは裏書した手形・小切手が不渡りとなったとき又は支払停止になったとき
(6) 対象取引先の財産について差押え、仮差押え、仮処分、強制執行等の申立てがなされたとき又は対象取引先が滞納処分を受けたとき
(7) 対象取引先に対する債権の担保目的物について差押え又は競売手続の開始があったとき
(8) 対象取引先の所在が不明となったとき
(9) 対象取引先が契約企業に対して反対債権を取得したとき
(10) 対象引先が第23条第1項に定める反社会的勢力等若しくは同項各号のいずれかに該当したとき、若しくは同条第2項各号のいずれかの行為を行ったとき、又はこれらの疑いが生じたとき
(11) 前各号のほか個別債権について債権保全の必要が生じたとき

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