債権発生データの送付等 | clook law - 契約書のデータベース

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債権発生データの送付等


1. 契約企業は、個別債権が発生した場合は、当社所定の様式により債権発生データを作成し、当該債権発生データをあらかじめ定める期日までに当社に送付するものとします。また、当社が求めた場合には、契約企業が対象取引先から交付を受けた納品受領書等債権発生を証明できる資料を当社に送付するものとします。
2. 個別債権に関する紛争は、契約企業と対象取引先の責任で解決するものとし、当社は、債権発生データの内容をもって個別債権の内容として取り扱うことができるものとします。
3. 契約企業が第1項に基づく債権発生データの送付を行わなかった場合は、当該個別債権に係る譲渡は当然に解除されたものとします。
4. 当社は、第1項に基づく債権発生データを受領後、当社所定の査定により当該債権発生データに係る個別債権が以下のいずれかに該当すると判断した場合には、当該個別債権について、譲渡を解除できるものとします。
(1) 第5条第1項各号のいずれかの事由について真実でないことが判明した場合
(2) 決済日に個別債権に係る全部又は一部を過去に弁済しなかったことがある又は現在弁済していない対象取引先に対する個別債権である場合
(3) 対象取引先ごとに定める譲渡代金の限度額(以下「個別限度額」といいます。)の範囲を超える場合
(4) 天災、火災、騒乱等、その他の不可抗力により、対象取引先が個別債権を履行できないことが明らかである場合
(5) 前各号のほか譲渡対象として不相応であると当社が認めた場合

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