プログラムの利用等 | clook law - 契約書のデータベース

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プログラムの利用等


1. 当社は、前条第1項の規定に基づく申込みを受けた場合には、当社所定の基準により査定を行った上で、本基本契約に基づくサービス(以下「本サービス」といいます。)の利用を承諾したときは、契約企業に対して当社所定の方法により契約企業固有のID及びパスワード(ID及びパスワードを総称して「ID等」といいます。)を貸与します。本項に基づくID等の貸与をもって、契約企業は、本規約等に基づき、契約企業として本サービスの利用を開始することができます。
2. 契約企業は、本サービスの利用にあたっては、別途当社が提供するプログラム(以下「本プログラム」といいます。)を利用し、別途当社が指定する情報をアップロードの上、当社所定の手続をとることにより行うものとします。
3. 契約企業は、自己の責任と負担において、本プログラムの利用に必要な環境(システム、通信機器、ソフトウェア、電話利用契約及びインターネット接続契約等を含むがそれらに限られません。)を維持するものとします。
4. 契約企業は、貸与されたID等を善良な管理者の注意をもって管理するとともに、ID等を使用する自己の職員を必要な範囲に限定するものとします。
5. ID等が盗用又は不正使用その他の事故があった場合若しくはそのおそれがある場合、またはID等を失念した場合には、契約企業は、当社に対して直ちにその旨の連絡をするとともに、当社からの指示がある場合には、これに従うものとします。また、ID等の変更を希望するときは、契約企業はその旨を当社に申し出るものとします。
6. ID等の不正使用があり、当社が調査協力を求めたときは、契約企業は、これに応じるものとします。
7. 契約企業は、本プログラムの利用に際し、以下に掲げるいずれの行為もしないものとします。
(1) 正当な権限なく、又は本契約に基づくサービス提供以外の目的で本サービスにアクセスする行為。
(2) 有害なコンピュータプログラム等を送信し、又は第三者が受信可能な状態に置く行為。
(3) 通常利用の範囲を超えて本プログラムの運営に使用するサーバーに負担をかける行為もしくはそれを助長するような行為、その他本規約等に基づく当社の本プログラムの運営もしくは契約企業以外で当社との間で本規約等と同様の契約を締結する者による本プログラムの利用を妨害し、又はそれらに支障をきたす行為。
(4) 上記各号のほか、法令等もしくは本規約等に違反する行為、又は公序良俗に反する行為。
(5) その他当社が不適当と合理的に判断した行為。
8. 契約企業が前項各号のいずれかにでも違反したときは、当社は、契約企業に事前に通知することなく、契約企業による本プログラムの利用を停止することができます。

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