契約の譲渡 | clook law - 契約書のデータベース

共同研究契約書

契約の譲渡


第17条 甲及び乙は、相手方の書面による事前の承認を得ることなく、本契約の当事者たる地位、本契約に定める権利又は義務の全部若しくは一部を第三者に譲渡してはならない。
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