契約の譲渡 第17条 甲及び乙は、相手方の書面による事前の承認を得ることなく、本契約の当事者たる地位、本契約に定める権利又は義務の全部若しくは一部を第三者に譲渡してはならない。 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。