準拠法及び裁判管轄 第28条 本契約の準拠法は日本法とする。2 本契約に関する紛争については,甲の所在地を管轄する__地方裁判所を第一審の専属的管轄裁判所とする。 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。