契約の有効期間 第26条 本契約の有効期間は,表記契約項目表3の本共同研究の研究期間と同一とする。2 本契約の失効後も,第3条及び第4条,第11条から第22条,第24条及び第28条の規定は,当該条項に定める期間又は対象事項が全て消滅するまで有効に存続する。 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。