情報交換 第20条 甲及び乙は,本共同研究の実施に必要な情報,資料等を,相互に無償で提供又は開示するものとする。ただし,甲及び乙以外の者との契約により秘密保持の義務を負っているものについては,この限りではない。2 提供又は開示された情報,資料等のうち返還の必要があるものについては,本共同研究完了後又は本共同研究中止後,相手方に返還するものとする。 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。