ノウハウの指定 | clook law - 契約書のデータベース

共同研究契約書

ノウハウの指定


第17条 甲及び乙は,本共同研究の結果,ノウハウに該当するものが生じた場合は,協議の上,速やかに書面にて指定するものとする。
2 ノウハウの指定に当たっては,秘匿すべき期間を明示するものとする。
3 前項の秘匿すべき期間は,甲乙協議の上,決定するものとし,原則として,本共同研究完了の翌日から起算して5年間とする。ただし,指定後において必要があるときは,甲乙協議の上,秘匿すべき期間を延長し,又は短縮することができる。
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