ノウハウの指定 第17条 甲及び乙は,本共同研究の結果,ノウハウに該当するものが生じた場合は,協議の上,速やかに書面にて指定するものとする。2 ノウハウの指定に当たっては,秘匿すべき期間を明示するものとする。3 前項の秘匿すべき期間は,甲乙協議の上,決定するものとし,原則として,本共同研究完了の翌日から起算して5年間とする。ただし,指定後において必要があるときは,甲乙協議の上,秘匿すべき期間を延長し,又は短縮することができる。 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。