契約の解除 | clook law - 契約書のデータベース

共同研究契約書

契約の解除


第23条 甲は,乙が第6条に規定する乙に係る研究経費を所定の支払期限までに支払わないときは,本契約を解除することができる。
2 甲及び乙は,次の各号のいずれかに該当し,催告後30日以内に是正されないときは本契約を解除することができるものとする。
一 相手方が本契約の履行に関し,不正又は不当の行為をしたとき
二 相手方が本契約に違反したとき
一時保存

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