解除に伴う措置 | clook law - 契約書のデータベース

建築設計業務委託契約書

解除に伴う措置


第46条 この契約が解除された場合において、第34条第37条の3において準用する場合を含む。の規定による前払金があったときは、受注者は、第42条又は第42条の2第2項の規定による解除にあっては、当該前払金の額第37条の規定により部分引渡しをしているときは、その部分引渡しにおいて償却した前払金の額を控除した額に当該前払金の支払いの日から返還の日までの日数に応じ年2.7パーセントの割合で計算した額の利息を付した額を、第43条又は第44条の規定による解除にあっては、当該前払金の額を発注者に返還しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、この契約が解除され、かつ、前条第2項の規定により既履行部分の引渡しが行われる場合において、第34条第37条の3において準用する場合を含む。の規定による前払金があったときは、発注者は、当該前払金の額第37条の規定による部分引渡しがあった場合は、その部分引渡しにおいて償却した前払金の額を控除した額を前条第3項の規定により定められた既履行部分委託料から控除するものとする。この場合において、受領済みの前払金になお余剰があるときは、受注者は、第42条又は第42条の2第2項の規定による解除にあっては、当該余剰額に前払金の支払いの日から返還の日までの日数に応じ年2.7パーセントの割合で計算した額の利息を付した額を、第43条又は第44条の規定による解除にあっては、当該余剰額を発注者に返還しなければならない。
3 受注者は、この契約が解除された場合において、貸与品等があるときは、当該貸与品等を発注者に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品等が受注者の故意又は過失により滅失又はき損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
4 前項前段に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、この契約の解除が第42条又は第42条の2第2項によるときは発注者が定め、第43条又は第44条の規定によるときは受注者が発注者の意見を聴いて定めるものとし、前項後段に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定めるものとする。
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