国債に係る契約の前金払の特則 | clook law - 契約書のデータベース

建築設計業務委託契約書

国債に係る契約の前金払の特則


第37条の3 国債に係る契約の前金払については、第34条中「契約書記載の業務完了の時期」とあるのは「契約書記載の業務完了の時期最終の会計年度以外の会計年度にあっては、各会計年度末」と、同条及び第35条中「業務委託料」とあるのは「当該会計年度の履行高予定額前会計年度末における第36条の2第1項の業務委託料相当額以下この条及び次条において「前会計年度末業務委託料相当額」という。が前会計年度までの履行高予定額を超えた場合において、当該会計年度の当初に部分払をしたときは、当該超過額を控除した額」とする。ただし、この契約を締結した会計年度以下「契約会計年度」という。以外の会計年度においては、受注者は、予算の執行が可能となる時期以前に前払金の支払いを請求することはできない。
2 前項の場合において、契約会計年度について前払金を支払わない旨が設計仕様書に定められているときには、同項の規定による読替え後の第34条第1項の規定にかかわらず、受注者は、契約会計年度について前払金の支払いを請求することができない。
3 第1項の場合において、契約会計年度に翌会計年度分の前払金を含めて支払う旨が設計仕様書に定められているときには、同項の規定による読替え後の第34条第1項の規定にかかわらず、受注者は、契約会計年度に翌会計年度に支払うべき前払金相当分 円以内を含めて前払金の支払いを請求することができる。
4 第1項の場合において、前会計年度末業務委託料相当額が前会計年度までの履行高予定額に達しないときには、同項の規定による読替え後の第34条第1項の規定にかかわらず、受注者は、業務委託料相当額が前会計年度までの履行高予定額に達するまで当該会計年度の前払金の支払いを請求することができない。
5 第1項の場合において、前会計年度末業務委託料相当額が前会計年度までの履行高予定額に達しないときには、その額が当該履行高予定額に達するまで前払金の保証期限を延長するものとする。この場合においては、第35条第3項の規定を準用する。
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