権利義務の譲渡等 | clook law - 契約書のデータベース

建築設計業務委託契約書

権利義務の譲渡等


第5条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
2 受注者は、成果物未完成の成果物及び業務を行う上で得られた記録等を含む。を第三者に譲渡し、貸与し、又は質権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
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