著作者人格権の制限 第9条 受注者は、発注者に対し、成果物又は本件建築物の内容を自由に公表することを許諾する。2 受注者は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。一 成果物又は本件建築物の内容を公表すること。二 本件建築物に受注者の実名又は変名を表示すること。3 受注者は、前条の場合において、著作権法第19条第1項及び第20条第1項の権利を行使しないものとする。 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。