著作権の帰属
第7条 成果物第37条第1項に規定する指定部分に係る成果物及び同条第2項に規定する引渡部分に係る成果物を含む。以下この条から第11条までにおいて同じ。又は成果物を利用して完成した建築物以下「本件建築物」という。が著作権法昭和45年法律第48号第2条第1項第1号に規定する著作物以下「著作物」という。に該当する場合には、著作権法第2章及び第3章に規定する著作者の権利以下、この条から第11条までにおいて「著作権等」という。は、著作権法の定めるところに従い、受注者又は発注者及び受注者の共有に帰属するものとする。