著作権等の譲渡禁止 | clook law - 契約書のデータベース

建築設計業務委託契約書

著作権等の譲渡禁止


第10条 受注者は、成果物又は本件建築物に係る著作権法第2章及び第3章に規定する受注者の権利を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾又は同意を得た場合は、この限りでない。
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