国庫債務負担行為に係る契約の特則
第37条の2 国庫債務負担行為以下「国債」という。に係る契約において、各会計年度における業務委託料の支払いの限度額以下「支払限度額」という。は、次のとおりとする。
円
年 度 円 円
年 度 円 上段 内書は一部完成分
2 支払限度額に対応する各会計年度の履行高予定額は、次のとおりである。
円
年 度 円 円
年 度 円 上段 内書は一部完成分
3 発注者は、予算上の都合その他の必要があるときは、第1項の支払限度額及び前項の履行高予定額を変更することができる。