国庫債務負担行為に係る契約の特則 | clook law - 契約書のデータベース

建築設計業務委託契約書

国庫債務負担行為に係る契約の特則


第37条の2 国庫債務負担行為以下「国債」という。に係る契約において、各会計年度における業務委託料の支払いの限度額以下「支払限度額」という。は、次のとおりとする。

年 度 円 円
年 度 円 上段 内書は一部完成分
2 支払限度額に対応する各会計年度の履行高予定額は、次のとおりである。

年 度 円 円
年 度 円 上段 内書は一部完成分
3 発注者は、予算上の都合その他の必要があるときは、第1項の支払限度額及び前項の履行高予定額を変更することができる。
一時保存

※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。
※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。