契約が解除された場合等の違約金
第42条の2 次の各号のいずれかに該当する場合においては、受注者は、業務委託料の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
一 前条第1項又は第2項の規定によりこの契約が解除された場合
二 受注者がその債務の履行を拒否し、又は受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となった場合
2 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。
一 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法平成16年法律第75号の規定により選任された破産管財人
二 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法平成14年法律第154号の規定により選任された管財人
三 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法平成11年法律第225号の規定により選任された再生債務者等
3 第1項の場合前条第1項第4号の規定により、この契約が解除された場合を除く。において、場合において、第4条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、発注者は、当該契約保証金又は担保をもって第1項の違約金に充当することができる。