第三者による代理受領 | clook law - 契約書のデータベース

建築設計業務委託契約書

第三者による代理受領


第38条 受注者は、発注者の承諾を得て業務委託料の全部又は一部の受領につき、第三者を代理人とすることができる。
2 発注者は、前項の規定により受注者が第三者を代理人とした場合において、受注者の提出する支払請求書に当該第三者が受注者の代理人である旨の明記がなされているときは、当該第三者に対して第32条第37条において準用する場合を含む。又は第36条の2の規定に基づく支払いをしなければならない。
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