前払金の使用等 第36条 受注者は、前払金をこの業務の材料費、労務費、外注費、機械購入費この業務において償却される割合に相当する額に限る。、動力費、支払運賃及び保証料に相当する額として必要な経費以外の支払いに充当してはならない。 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。