秘密の保持 | clook law - 契約書のデータベース

建築設計業務委託契約書

秘密の保持


第6条 受注者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
2 受注者は、発注者の承諾なく、成果物未完成の成果物及び業務を行う上で得られた記録等を含む。を他人に閲覧させ、複写させ、又は譲渡してはならない。
一時保存

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